日EU戦略的パートナーシップ協定


目次[編集]

前文
第1条 目的及び一般原則
第2条 民主主義、法の支配、人権及び基本的自由
第3条 平和及び安全の促進
第4条 危機管理
第5条 大量破壊兵器
第6条 小型武器及び軽兵器を含む通常兵器
第7条 国際的な関心事項である重大な犯罪及び国際刑事裁判所
第8条 テロリズム対策
第9条 化学剤、生物剤、放射性物質及び核についてのリスクの軽減
第10条 国際的及び地域的な協力並びに国際連合の改革
第11条 開発に関する政策
第12条 防災及び人道的活動
第13条 経済及び金融に関する政策
第14条 科学、技術及びイノベーション
第15条 運輸
第16条 宇宙空間
第17条 産業協力
第18条 税関
第19条 租税
第20条 観光
第21条 情報社会
第22条 消費者に関する政策
第23条 環境
第24条 気候変動
第25条 都市に関する政策
第26条 エネルギー
第27条 農業
第28条 漁業
第29条 海洋問題
第30条 雇用及び社会問題
第31条 保健
第32条 司法協力
第33条 腐敗行為及び組織犯罪との戦い
第34条 資金洗浄及びテロリズムに対する資金供与との戦い
第35条 不正な薬物との戦い
第36条 サイバーに係る問題に関する協力
第37条 乗客予約記録
第38条 移住
第39条 個人情報の保護
第40条 教育、青少年及びスポーツ
第41条 文化
第42条 合同委員会
第43条 紛争解決
第44条 雑則
第45条 両締約者の定義
第46条 情報の開示
第47条 効力発生及び効力発生までの間の適用
第48条 終了
第49条 連合への将来の加盟
第50条 適用領域
第51条 正文

本文[編集]

前文

一方の締約者である
日本国
並びに
他方の締約者である
欧州連合(以下「連合」という。)
並びに
欧州連合に関する条約及び欧州連合の運営に関する条約の締約国である
ベルギー王国、
ブルガリア共和国、
チェコ共和国、
デンマーク王国、
ドイツ連邦共和国、
エストニア共和国、
アイルランド、
ギリシャ共和国、
スペイン王国、
フランス共和国、
クロアチア共和国、
イタリア共和国、
キプロス共和国、
ラトビア共和国、
リトアニア共和国、
ルクセンブルク大公国、
ハンガリー、
マルタ共和国、
オランダ王国、
オーストリア共和国、
ポーランド共和国、
ポルトガル共和国、
ルーマニア、
スロベニア共和国、
スロバキア共和国、
フィンランド共和国、
スウェーデン王国、及び
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
(以下「連合構成国」という。)


(以下連合及び連合構成国を「連合締約者」といい、日本国及び連合締約者を「両締約者」という。)は、


戦略的パートナーとしての長期的で深い協力の基礎となる共通の価値及び原則、特に、民主主義、法の支配、人権及び基本的自由についての約束を再確認し、


日本国と欧州共同体及び欧州共同体構成国との間の関係に関する共同宣言が1991年に発出されて以来両締約者間で形成され、及び一層緊密となってきたきずなを想起し、


両締約者間の種々の分野における現行の協定が両締約者間の関係に対して果たしている有益な貢献を強化し、及び増進することを希望し、


世界的な相互依存関係の増大により国際協力を深めることが必要となっていることを認識し、


志を同じくする世界的なパートナーとして、国際連合憲章の原則及び目的に従って公正なかつ安定した国際秩序を構築すること並びに世界の平和、安定及び繁栄並びに人間の安全保障を実現することについての共通の責任及び約束を意識し、


大量破壊兵器の拡散、テロリズム、気候変動、貧困及び感染症、海洋、サイバー空間及び宇宙空間における共通の利益に対する脅威等の国際社会が直面しなければならない主要な地球的規模の課題に対処するために緊密に協力することを決意し、


また、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪が処罰されずに済まされてはならないことを決意し、


政治的、経済的及び文化的なきずなを強化することにより並びに協定により、両締約者間の全般的なパートナーシップを包括的に強化することを決意し、


また、あらゆるレベルで協議を強化すること、あらゆる共通の関心事項について共同行動をとること等により、協力を促進し、及び協力全体の整合性を維持することを決意し、


両締約者がこの協定の範囲内で個別の協定(連合が欧州連合の運営に関する条約第 3部第5編の規定に従って締結することとなる自由、安全及び司法の分野におけるものに限る。)を締結することを決定した場合にはこのような将来締結する個別の協定がグレートブリテン及び北アイルランド連合王国又はアイルランドを拘束しないこと(連合が、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国又はアイルランドと同時に、それぞれとのその時点における関係について、欧州連合に関する条約及び欧州連合の運営に関する条約に附属する自由、安全及び司法の分野に関する連合王国及びアイルランドの地位に関する議定書(第21議定書)に従ってグレートブリテン及び北アイルランド連合王国又はアイルランドが連合の一部として当該個別の協定に拘束されることとなる旨を日本国に通告する場合を除く。)に留意し、この協定を実施するために同編の規定に従ってとることとなる連合の域内の措置がグレートブリテン及び北アイルランド連合王国又はアイルランドを拘束しないこと(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国又はアイルランドが、同議定書に従って、当該措置に参加し、又は当該措置を受け入れる旨の希望を通告した場合を除く。)に留意し、また、このような将来締結する個別の協定又は連合の域内の措置が欧州連合に関する条約及び欧州連合の運営に関する条約に附属するデンマークの地位に関する議定書(第22議定書)の適用を受けることとなることに留意して、


次のとおり協定した。


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