日本陸軍上海南地区駐屯地慰安所規則
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上海南地区駐屯地特殊慰安所の運営規則
[編集]- 営業者は、訪問部隊に対する南地区駐屯地特殊慰安所管理規則および利用規則を厳守すること。さらに本運営規則を厳守すること。
- 慰安婦が 慰安所で不適切な行動または規則違反の行動をしたときは、その慰安婦は営業停止または解雇とする。
- 慰安所の利用規則に従い、慰安婦は毎週木曜日の朝性病検査を受け、営業者とその家族も月に2回(第1および第3木曜日)健康診断を受けること。
- 医務官により不適格と診断された慰安婦は、部屋の入口に『不適格』と書かれた標識を掲示し、休養をとり、許可が下りるまで接客禁止とする。
- 営業者は、以下の物品等を設置すること:
- コンドーム、ワセリン、寝具
- ー各寝室
- たんつぼ
- ―各寝室および待合室
- 洗面用具、医薬品
- ―便所および指定場所
- 料金表
- ―待合室
- 慰安婦の名札
- ―待合室
- コンドーム、ワセリン、寝具
6. 営業者および慰安婦は、以下の事項を厳守する;
- 消毒剤は、強度が2000以上の過マンガン酸カリウム溶液、または0.5パーセントのクレゾール石鹸溶液のいずれかを使用し、水缶または容器に入れて便所や指定場所に置く。
- 特に慰安所の内外は清潔に保ち、物品を適切に配置する。
- 慰安婦はその都度陰部を洗浄する。
- コンドームを使用しない者との接触は禁止する。
- 生理中は接客を禁止する。
- 毎日必ず入浴すること。
- 寝具は清潔なものを使用し、常に日光消毒を行い、清潔な白布を使用する。
- 慰安婦と営業者は、慰安婦による仕事の収入を等しく分配する。
- 慰安婦の食費、光熱費、寝具代は営業者が負担するが、慰安婦の衣服、理髪、化粧品、その他雑費は慰安婦自身が負担する。ただし、業務上罹患した疾病の治療費は、慰安婦と営業者が折半して負担する。
- 営業者は、付表の様式に従い、各人について、付表NO.1(図5参照)の売上高報告書(2部)を作成し、毎週土曜日に駐屯地司令官に提出すること。
- 営業者は、業務を行うときは次の書類を提出すること:
- a. 許可申請書。図表NO.3(図7参照)。
- b. 契約書。 図表NO.4(図8参照)
- c. 従業員名簿。 図表 NO.5(図 9 参照)
図5 図表NO.1 業務申告様式
| 自 至 |
月 月 |
日 日 |
慰安所業務報告書 | 営業者(印) 慰安婦(印) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 兵 | 下士官 | 軍属 | 将校 | 合計 | ||||||
| 月 | 日 | 人数 | 料金 | 人数 | 料金 | 人数 | 料金 | 人数 | 料金 | 人数 | 料金 |
| 分配 | 営業者 円 銭 印 | 慰安婦 円 銭 印 | |||||||||
図7 図表NO.3 営業許可申請書様式
| 陸軍慰安所営業許可申請書 |
|---|
| 本 籍: |
| 現住所: |
| 慰安所名: |
| 氏 名: |
| 生年月日: |
| 貴地区において、以下の通り契約書を添付し慰安所営業許可を申請します。 |
| 1. 営業場所 |
| 2. 開業日 |
| 3. 慰安婦一覧表 |
| 4. 資本金 |
| 年 月 日 |
| 申請者 氏名 印 |
| 南地区駐屯地司令官御中 |
図8 図表NO.4 契約書様式
| 契約書 |
|---|
本日、陸軍慰安所営業が認可されたときは、所定の規則およびいかなる不都合も起こさないようにとの指示を厳守し、また軍の都合によりこの営業の停止または中止を要請された場合は、その命令に従うことに同意します。年 月 日 南地区駐屯地司令官 御中 |
図9 図表NO.5 従業員一覧表様式
| 氏 名 | 不鮮明 | 不鮮明 | 李香蘭 | やまかわ りよし |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1919年7月7日 | 1913年6月18日 | 1926年9月30日 19歳 |
1905年1月8日 |
| 前職業 | 娼妓 | 料理人 | 綿工場工員 | 料理屋 |
| 前住所 | 蕪湖北四川通り | 漢口中山通り | 上海南京通り | 杭州 |
| 本 籍 | 朝鮮 慶尚南道 | 朝鮮 京畿道 | 蘇州 | 山形県飽海郡 |
| 職 業 | 内縁の妻 | 帳場 | 娼妓 | 営業者 |
| 芸 名 | たつこ |