戸籍法中改正法律 (明治40年法律第14号)
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朕󠄂帝國議會ノ協贊ヲ經タル戶籍󠄁法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公󠄁󠄁󠄁布セシム
御 名 御 璽
明󠄁治四十年三月󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁󠄁十八日
法律第十四號
戶籍󠄁法中左ノ通󠄁改正ス
第二百條ニ左ノ一項ヲ加フ
- 戶主󠄁カ前󠄁二條ノ期󠄁間內ニ其屆出ヲ爲ササルトキハ許可ノ裁判󠄁ヲ受ケタル者ヨリ其屆出ヲ爲スコトヲ得
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。