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憲法調査会報告書

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本文 目次

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第一編 憲法調査会の設置および構成の経緯
第一章 憲法調査会設置の経緯
第二章 憲法調査会構成の経緯
第三章 憲法調査会の発足後における調査会に関する外部の動き
第二編 憲法調査会の所掌事務ならびにその組織および運営
第一章 憲法調査会の所掌事務
第二章 憲法調査会の組織
第一節 委員
第二節 会長および副会長
第三節 専門委員
第四節 幹事
第五節 運営委員会
第六節 委員会、部会等
第七節 事務局
第八節 憲法調査会に係る事項についての主任の大臣
第三章 憲法調査会の運営
第三編 憲法調査会における調査審議の経過および内容
第一章 調査審議の基本方針
第二章 調査審議の経過
第一節 日本国憲法制定の経過についての調査の経過
第二節 日本国憲法運用の実際についての調査の経過
第三節 日本国憲法の問題点についての審議の経過
第四節 公聴会および海外調査の経過
第三章 調査審議の内容
第一節 日本国憲法制定の経過についての調査の内容
第二節 日本国憲法運用の実際についての調査の内容
第三節 日本国憲法の問題点についての審議の内容
第四節 公聴会および海外調査にあらわれた意見の内容
第四編 憲法調査会における諸見解
第一章 総説
第二章 日本国憲法の基本問題
第一節 日本の憲法はいかなる憲法であるべきか
第二節 日本国憲法の制定経過をいかに評価すべきか
第三節 日本国憲法の解釈・運用をいかに見るべきか
第三章 日本国憲法の前文および各章の重要問題
第一節 前文
第二節 天皇
第三節 戦争の放棄
第四節 国民の権利及び義務
第五節 国会
第六節 内閣
第七節 司法
第八節 財政
第九節 地方自治
第一〇節 改正
第一一節 最高法規
第一二節 非常事態
第一三節 政党
第一四節 選挙
第一五節 国民投票制度
第四章 日本国憲法の改正の要否
第一節 総説
第二節 改正を要するとする見解
第三節 改正を要しないとする見解
別記および別表


附属書

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この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。