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憲法調査会報告書の概要

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憲法調査会報告書の概要 目次

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はじめに - 報告書の構成と内容‐


第一章 憲法調査会の歩み - その設置から報告書の提出まで‐

1 調査会の設置と発足の事情
2 調査会の運営
3 調査審議の基本方針とその経過
4 報告書作成の基本方針とその経過


第二章 憲法調査会がとりあげた問題点 - 日本国憲法再検討の問題点‐

1 基本的問題点
2 前文・各章等の重要問題
3 最終段階の討議においてとりあげられた問題点


第三章 憲法調査会における諸見解‐改正論と改正不要論との対立の大勢‐

第一節 改正の要否に関する見解の対立の大勢
第二節 改正の要否に関する見解の対立の基因
1 日本の憲法はいかなる憲法であるべきか、についての見解の対立
2 日本国憲法の制定経過をいかに評価すべきか、についての見解の対立
3 日本国憲法の解釈・運用をいかに見るべきか、に関する見解の対立
第三節 前文・各章等の重要問題に関する見解の対立
1 前文
2 天皇
3 戦争の放棄
4 国民の権利及び義務
5 国会
6 内閣
7 司法
8 財政
9 地方自治
10 改正
11 最高法規
12 非常事態
13 政党
14 選挙
15 国民投票制度
第四節 改正論における多数意見と改正不要論における多数意見との対照
1 改正論における多数の意見
2 改正不要論における多数の意見


この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。