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慶應義塾規約

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本文

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慶應義塾規約

第一條 社頭慶應義塾の事を監督し、塾員を特撰し、評議員会の同意を得て塾賓を嘱託するの事に任じ、又評議員会の議決に対し之を再議せしむるを得。

第二條 慶應義塾に特別の功労あり、若くは文学技芸の力により本塾の光栄を益すべきの人を以て、慶應義塾塾賓と為す。

第三條 慶應義塾卒業生と、社頭の特撰せる者とを以て、慶應義塾塾員とす。

第四條 慶應義塾塾員は慶應義塾評議員の撰挙及被撰挙権を有す。

第五條 慶應義塾塾員は記名投票を以て塾員中より廿名の評議員を撰挙すべし。

第六條 評議員は毎月一次定期会に参同し、或は塾長の招きに應じ臨時会に参同し、塾中学事会計及庶務の重要事件を議決する者とす。

第七條 評議員会は評議員七名以上出席するに非ざれば開会するを得ず。

第八條 評議員は記名投票を以て塾長一名を撰挙すべし。

第九條 評議員会の会長は塾長之に任ず。

第十條 評議員の在職年限を二ヶ年とす。但重任を許す。

第十一條 塾長は一切の塾務を総理し、評議員会の協議を経て教員役員を進退し、及塾有の財産を監守すべし。

第十二條 塾長は毎年末其翌年度の会計予算書を製し、評議員会の議決を経べし。

第十三條 塾長は会計主任一名、学務主任若干名、及塾監一名を推薦し、評議員会の同意を得て其任に当らしむ。

第十四條 塾長は毎年学事会計の報告書を作て、之を塾員及塾資金寄附者に頒つべし。

第十五條 塾長の在職年限は四ヶ年とす。但重任を許す。

第十六條 塾長、会計主任、学務主任、及塾監は有給とし、社頭及評議員は名誉職とす。

第十七條 此規約は塾長、評議員、会計主任、学務主任、及塾監の全員三分の二以上の同意により、社頭の承認を経て増補改正することあるべし。

関連項目

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この作品は1931年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。