慶應義塾仮憲法
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[編集]- 慶應義塾仮憲法
- 一、慶應義塾維持の為めに醵金せし者は、慶應義塾維持社中と称す。
- 一、維持社中の投票を以て、維持社中より二十一名を選挙し、之を慶應義塾理事委員とし、本塾の学事会計一切の事務処弁を嘱托す。
- 一、理事委員の任期は一ヶ年とす。
- 但し連期重任を許す。
- 一、理事委員の投票を以て、其員中より慶應義塾社頭一名を選挙し、理事委員の長とす。
- 一、理事委員の協議を以て、現任教員中より一名を選び、之を慶應義塾塾長とす。
- 一、理事委員は毎年四月、七月、十二月定期会を開く可し。
- 一、教員、役員を定むるは、社頭、塾長の協議に任ず可し。
- 一、維持社中より醵集したる金員は、塾費の欠額を補充し、其余金は安全なる増殖の方法を求め、以て慶應義塾の資金と為す可し。
- 一、毎年十一月、維持社中の総会を開き、理事委員より前年度施行したる学事会計の報告を受け、理事委員の更選を為す可し。