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愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法

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愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽

    令和七年十二月十日

法律第八十五号

愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法

(趣旨)

第一条
この法律は、令和八年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、最近における社会経済情勢の急激な変化に対して経費の削減等を図りつつ的確に対応するとともに、大会の円滑かつ安全な実施を確保する観点から施設の警備、暑熱に関する対策等に万全を期するため、必要な特別措置について定めるものとする。

(国の補助)

第二条
国は、大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(令和元年五月三十日に一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。次条及び第四条において「組織委員会」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)

第三条
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。

(事業者及び消費者の責務)

第四条
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号、第二号、第四号、第七号、第九号及び第十号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。

この法律は、公布の日から施行する。

総務大臣 林芳正
財務大臣 片山さつき
文部科学大臣 松本洋平
内閣総理大臣 高市早苗

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