愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令

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制定文[編集]

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第十三条第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十三条の規定による立入検査等及び報告に関する省令を次のように定める。

本則[編集]

(独立行政法人農林水産消費安全技術センターの報告)

第一条
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第十三条第三項の規定による報告は、遅滞なく、同条第一項の規定による立入検査又は質問をした場合にあっては第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を、同項の規定による集取をした場合にあっては第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 立入検査、質問又は集取をした製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 立入検査、質問又は集取をした年月日
三 立入検査又は質問の結果
四 集取をした愛がん動物用飼料又はその原材料(以下この条において「愛がん動物用飼料等」という。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
五 集取をした愛がん動物用飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該愛がん動物用飼料等の種類、名称及び製造年月(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等の輸入年月)
六 集取をした愛がん動物用飼料等の試験の結果
七 その他参考となるべき事項

(身分を示す証明書の様式)

第二条
法第十三条第五項において準用する法第十二条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。

附則[編集]

附則

この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

別記様式[編集]

別記様式(第2条関係)

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