- 明治元年正月7日
- 別称:徳川慶喜征討の大号令、徳川慶喜征討令
- 常用漢字表記:徳川慶喜征討ノ大号令ヲ発シ諸侯ヲシテ去就ヲ決セシム
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 徳 → 德 (U+5FB7) ; 旁が「聽」の旁部分となる字形
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 難 → 難 (U+FA68) ; 艸冠が「廿」となり、9画目が上に飛び出る字形
- 節 → 節 (U+FA56) ; 「即」の偏部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 既 → 既 (U+FA42) ; 「漑」の旁部分となる字形
- 寛 → 寬 (U+5BEC) ; 最終画の上に点を附加した字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 状 → 狀 (U+72C0) ; 偏が「爿」となる字形
- 猪 → 猪 (U+FA16) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 絶 → 絕 (U+7D55) ; 7、8画目の部分が「刀」となる字形
- 悔 → 悔 (U+FA3D) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 益 → 益 (U+FA17) ; 「縊」の旁部分となる字形
- 呉 → 吳 (U+5433) ; 「蜈」の旁となる字形
- 即 → 卽 (U+537D) ; 偏が「皀」となる字形
德川慶喜天下之形勢不得已ヲ察シ大政返上將軍職辭退相願候ニ付 朝議之上斷然被 聞食候處唯大政返上ト申而已ニテ於 朝廷土地人民御保チ不被遊候テハ 御聖業難被爲立候ニ付尾越二藩ヲ以其實効御訊問被遊候節於慶喜ハ奉畏入候得共麾下幷會桑之者共承服不仕萬一暴擧可仕哉モ難計ニ付只管鎭撫ニ盡力仕居候旨尾越ヨリ及言上候間 朝廷ニハ慶喜眞ニ恭順ヲ盡シ候樣被 思食既往之罪不被爲間寬大之御處置可被 仰付候處豈圖ンヤ大坂城ヘ引取候ハ素ヨリノ詐謀ニテ去ル三日麾下ノ者ヲ引率シ剩ヘ前ニ御暇被遣候會桑等ヲ先鋒トシ 闕下ヲ奉犯候勢現在彼ヨリ兵端ヲ開候上ハ慶喜反狀明白始終奉欺 朝廷候段大逆無道最早於 朝廷御宥恕ノ道モ絕果不被爲得已追討被 仰付候兵端既ニ相開候上ハ速ニ賊徒御平治萬民塗炭之苦ヲ被爲救度 叡慮ニ候間今般仁和寺宮征討將軍ニ被任候ニ付テハ是迄偸安怠惰ニ打過或ハ兩端ヲ抱キ候者ハ勿論假令賊徒ニ從ヒ譜代臣下之者タリトモ悔悟憤發爲國家盡忠之志有之候輩ハ寬大之 思食ニテ御採用可被爲在候依戰功此行末德川家之儀ニ付歎願之儀モ候得ハ其筋ニヨリ御許容可有之候然ルニ此御時節ニ至リ不辨大義賊徒ト謀ヲ通シ或ハ潛居爲致候者ハ 朝敵同樣嚴刑ニ可被處候間心得違無之樣可致候事
但シ征討大將軍被置候上ハ卽時前件之號令可被發ハ勿論候得共猶旗下粗暴之徒壅蔽爰ニ至リ候事哉ト彼是深重之 思召ヲ以テ御遲延之處三日ヨリ今七日ニ至リ阪兵日々雖敗走益出兵吳々不被得止斷然本文之通被 仰出候各藩陪從吏卒ニ至迄方向ヲ定メ爲天下奉 公可有之候事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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