弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令 (自行弾命第4号)

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弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施に関する自衛隊行動命令
自行弾命第4号

21.3.27 0845

1 自衛隊は、北朝鮮が、平成21年3月12日(日本時間。以下同じ)、国際海事機関に対し、「試験通信衛星」の打ち上げのための事前通報を行い、本年4月4日から8日までの毎日11時から16時まで、日本海及び太平洋の一部に危険区域を設定したとの情報その他関連情報を受け、自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)第82条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する弾道ミサイル等に対する破壊措置に関する緊急対処要領に従い、事態が急変し我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する場合における人命及び財産に対する被害を防止するため、我が国領域に落下することが確認された弾道ミサイル等に対する破壊措置等の必要な措置を実施する。 2 航空総隊司令官は、次に示すところにより、我が国領域に落下することが確認された弾道ミサイル等に対する破壊措置を実施せよ。なお、当該破壊措置の実施に関し航空総隊司令官の指揮を受ける部隊をBMD統合任務部隊と、航空総隊司令官をBMD統合任務部隊指揮官とそれぞれ呼称する。

(1)部隊の規模

スタンダード・ミサイルSM-3(以下「SM-3」という。)搭載護衛艦、情報収集・警戒監視のために必要な部隊、ペトリオット・ミサイルPAC-3(以下「PAC-3」という。)が配備されている高射部隊(以下「PAC-3部隊」という。)及び航空警戒管制部隊

(2)命令の期間

別命ない限り、本年4月10日をもって終結

(3)破壊措置の対象

北朝鮮から発射されたと考えられる弾道ミサイル等であり、我が国の弾道ミサイル防衛システムにより我が国領域に落下することが確認されたもの

(4)破壊方法

SM-3又はPAC-3を発射し我が国領域又は周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)の上空において破壊する。

(5)行動の範囲

我が国領域並びに我が国周辺の公海及びその上空
ただし、SM-3搭載護衛艦及びPAC-3部隊については、上記の範囲のうち次のとおりとする。

 ア SM-3搭載護衛艦
上記の範囲のうち、日本海において首都圏及び北朝鮮が発射する弾道ミサイル等の予想飛翔経路下周辺を含む我が国領域を防護できる位置

 イ PAC-3部隊
上記の範囲のうち、陸上自衛隊岩手駐屯地、陸上自衛隊岩手山中演習場、陸上自衛隊秋田駐屯地、陸上自衛隊新屋演習場、陸上自衛隊朝霞駐屯地、陸上自衛隊習志野演習場、航空自衛隊加茂分屯基地、航空自衛隊市ヶ谷基地及び航空自衛隊習志野分屯基地

3 東北方面総監、東部方面総監、通信団長、陸上自衛隊情報保全隊長、陸上自衛隊中央業務支援隊長、自衛艦隊司令官、各地方総監、システム通信隊群司令、海上自衛隊補給本部長、航空支援集団司令官、航空開発実験集団司令官、航空教育集団司令官及び航空自衛隊補給本部長は、この命令の実施に関し、所要の支援等を実施せよ。

4 各方面総監、中央即応集団司令官、自衛艦隊司令官及び航空総隊司令官は、弾道ミサイル等が発射されたことが確認され次第、我が国領域における被害が予期される地域に対する被害の有無の確認のための情報収集を実施せよ。

5 この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる

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