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廃置分合に伴う字の名称変更

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鹿兒島県告示第二百九十三号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、昭和三十二年四月一日から薩摩郡東郷町大字「田海たうみ」を「藤川ふじかは」に名称を変更した旨東郷町長から届出があつたので同条第二百六十条第二項の規定により告示する。

 昭和三十二年四月十五日

鹿児島県知事  寺  園  勝  志


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。