- 明治6年8月23日太政官達
- 常用漢字表記: 年齢計算方浜田外五県ヘ達
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 節 → 節 (U+FA56) ; 「即」の偏部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 暦 → 曆 (U+66C6) ; 「木」の部分が「禾」となる字形
- 併 → 倂 (U+5002) ; 「并」の部分が「餠」の旁部分となる字形
各 通
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濱田縣 島根縣 石川縣 廣島縣 埼玉縣 相川縣
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本年第三十六號布吿年齡計算ノ儀ニ付伺出ノ節指令ニ及置候處今般詮議ノ次第有之去壬申年十二月二日並出生ノ月且本年月ノ端日數トモ各一ヶ月ト相立舊曆中閏月ハ其本月ニ倂セ一ヶ月ト相立候條此旨更ニ相達候事
この作品は1928年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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