常州駐屯地慰安所使用規定
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第59 方針
- 緩和慰安ノ道ヲ講シテ軍紀粛清ノ一助トナサントスルニ在リ
第60 設備
- 慰安所ハ日華会館南側円壁内ニ設ケ、日華会館付属建物及下士官、兵棟ニ区分す
- 下士官兵ノ出入口南側表門トス
- 衛生上ニ関シ楼主ハ消毒設備ヲナシ置クモノトス
- 各隊ノ使用日ヲ下ノ如ク定ム
- 星 部隊 日 曜日
- 栗岩部隊 月火曜日
- 松村部隊 水木曜日
- 成田部隊 土 曜日
- 阿知波部隊 金 曜日
- 村田部隊 日 曜日
- 星 部隊 日 曜日
- 其他臨時駐屯部隊ノ使用ニ関シテハ別ニシメス
第61 実施単価及時間
- 下士官 兵、営業時間ヲ午前9時ヨリ午後6時迄トス
- 単価
- 使用時間ハ1人1時間ヲ限度トス
- 支那人 1円00銭
- 半島人 1円50銭
- 内地人 2円00銭
- 支那人 1円00銭
- 使用時間ハ1人1時間ヲ限度トス
- 以上ハ下士官、兵トシ将校(準将校含ム)ハ倍額トス
- (防毒面ヲ付ス)
第62 検査
- 毎週月曜日及金曜日トシ金曜日ヲ定例検微日トス
- 検査時間ハ午前8時ヨリ午前10時迄トス
- 検査主任官ハ第4野戦病院医官トシ兵站予備病院並各隊医官ハ之ヲ補助スルモノトス。検査官ハ其ノ結果ヲ第3項部隊ニ通報スルモノトス
第63 慰安所利用ノ注意事項下ノ如シ
- 慰安所内ニ於テ飲酒スルヲ禁ス
- 金額支払及時間ヲ厳守ス
- 女ハ全テ有毒者ト思推シ防毒ニ関シ万全ヲ期スヘシ
- 慰安婦[注釈 1]ニ対シ粗暴ノ行為アルヘカラス
- 酒気ヲ帯ヒタル者出入ヲ禁ス
第64 雑件
- 慰安婦ハ支那人ヲ客トシテ採ルコトヲ許サズ
- 慰安婦ハ酒肴茶菓ノ饗応ヲ禁ス
- 慰安婦ハ特ニ許シタル場所以外ニ外出ヲ禁ス
- 慰安婦ハ総テ検微ノ結果合格証ヲ所持スルモノニ限ル
第65 監督担任
- 監督担任部隊ハ憲兵分遣隊トス
第66 付加事項
- 部隊慰安日ハ木曜日トシ当日ハ各隊ヨリ使用時限ニ幹部ヲシテ巡察セシムルモノトス
- 慰安所ニ至ルトキハ各隊毎ニ引率セシムヘシ
- 毎月15日ハ慰安所ノ公休日トス
注釈
[編集]- ↑ 他の資料では、通常営業者は楼主を指す。読者の誤解をさけるために、営業者を慰安婦に書き換えた。以下同じ