市町村の廃置分合 (昭和29年宮城県告示第900号)
表示
○宮城縣告示第九百號
蛇田村を廃し、その区域を石卷市に編入し、昭和三十年一月一日から施行する。
なお、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条及び第百七十七条の規定による石卷市及び牡鹿郡の人口は、次のとおりである。
| 昭和二十九年十二月二十日 | 宮城縣知事 宮 城 音 五 郞 |
石 卷 市 五七、三四七人
牡 鹿 郡 五八、二九三人
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。