市町の境界変更 (昭和43年自治省告示第200号)

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○自治省告示第二百号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、神奈川県茅ケ崎市と高座郡寒川町との境界を次のとおり変更する旨、神奈川県知事から届出があつた。

 右の境界変更は、昭和四十三年十一月一日からその効力を生ずるものとする。

  昭和四十三年十月二十六日

茅ケ崎市に編入する区域

 高座郡寒川町大字下大曲二五五の二、大字田端三七〇の四、三八八の二、三八九の二、三九〇の二、三九一の二、三九二の二、三九三の三、四三七の三、四三八の三、六三五の二、六三六の二、六四〇の二、六六二の二、六六三の二及び六六四の二並びにこれらの土地に沿接する道路、水路等

寒川町に編入する区域

 茅ケ崎市大字萩園字深田一の二、二の二、五五の四、五六の二、六六の二、六七の二、六七の三、六八の二、字島入四二三の二、四二四の二、四二五の二、四二六の二から四まで、四四二の三、四四三の二、四四四の二、四四九の二、四五五の二、四六〇の二及び四六〇の三並びにこれらの土地に沿接する道路及び水路

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。