市町の境界変更 (昭和33年総理府告示第13号)

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◎総理府告示第十三号

   市町の境界変更

 地方自治法第七条第一項の規定により、鹿児島県肝属郡垂水町の次の区域を鹿屋市に編入する旨、鹿児島県知事から届出があつた。

 右の境界変更は、昭和三十三年一月二十日からその効力を生ずるものとする。

 昭和三十三年一月二十日

内閣総理大臣 岸  信介

鹿屋市に編入する区域

 肝属郡垂水町大字新城字中山、桑迫、北宇都、南宇都、両瀬ケ淵、小城、下草水、坊主ケ谷、苦砂、上草水、穴木場、鹿籠迫、前原、柿窪、桜ケ谷、東根木原、尾谷、下尾谷、栗山、的場、鎮守ケ谷、根木原、根木原後、薬師渡、根木原平、東桜谷、下水谷、水谷、西水谷、下尾峰、上水谷、古河四四九九、四四九九の乙の一から四四九九の三まで、四五〇〇の一から四五〇〇の七まで、四五〇〇の九、四五〇〇の一〇、四五〇一の二、四五〇二から四五〇四まで、四五〇四の乙、上尾峰四九八九の九から四九八九の十一まで、四九九一から四九九六まで、高塚六〇七二の一から六〇七二の三まで、六〇七二の二七まで、六〇七二の二九、六〇七二の三〇、六〇七二の五四、六〇七二の一五四のうち一町八畝一八歩、六〇七二の一五五から六〇七二の一五七まで、小薄、上小薄、牛ケ中、桟敷ケ尾、膝ケ尾、南柊野、柊野、石ノ本、黒木野六〇八六の一、六〇八六の二、六〇八六の四、六〇九一の一、六〇九三、六〇九三の乙、六〇九四、六〇九四の一の乙、六〇九五、六三八八、六三八八の一、六三八九の一、六三八九の二、六三九〇、六三九〇の二、大都六二四五のうち五六町一反一畝二六歩、下山手六二四三の二のうち三畝一〇歩、北野六二四三の三から六二四三の七まで、六二四三の一一から六二四三の一〇六まで

 右の外これらの地域に介在する第二種地

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。