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市村の境界変更 (昭和40年自治省告示第75号)

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○自治省告示第七十五号
市村の境界変更
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、宮城県仙台市宮城郡利府村の境界をのとおり変更する旨、宮城県知事から届出があつた。
の境界変更は、昭和四十年四月十日からその効力を生ずるものとする。
昭和四十年四月十日
自治大臣 吉武 恵市
仙台市に編入する区域
宮城郡利府村利府字宮本二の二、三の二、七の二、八の三及び二〇並びにこれらの区域内に介在する道路水路等の国有地の全部
宮城郡利府村に編入する区域
仙台市岩切字大前六八の三、六八の四、六八の五、六九の二、七〇の一、七一の一、七一の二、七二の一、七二の二、七二の三及び七三並びにこれらの区域内に介在する道路水路等の国有地の全部

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。