市制中改正法律附則ニ依リ北海道札幌區、函館區、小樽區、室蘭區、旭川區及釧路區ヲ廢シ札幌市、函館市、小樽市、室蘭市、旭川市及釧路市設置
◎內務省告示第百八十二號
大正十一年法律第五十六號市制中改正法律附則ニ依リ大正十一年八月一日ヨリ北海道札幌區、函館區、小樽區、室蘭區、旭川區及釧路區ヲ廢シ各其ノ區域ヲ以テ札幌市、函館市、小樽市、室蘭市、旭川市及釧路市ヲ置ク
- 大正十一年七月二十六日
內務大臣 水野錬太郎
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。