市の境界変更 (昭和62年自治省告示第158号)
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○自治省告示第百五十八号
市の境界変更
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、宮城県仙台市と泉市との境界を次のとおり変更する旨、宮城県知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和六十二年十二月一日からその効力を生ずるものとする。
昭和六十二年十一月十六日
自治大臣 梶山 静六
仙台市に編入する区域
泉市松森字堰堀一の四から一の六まで及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部
泉市に編入する区域
仙台市鶴ケ谷字川原四一の一、四一の四、四二の九、四二の一〇、四四の二、六六の一四、六六の二〇から六六の二二まで、六六の二四、六六の二六、六六の二七
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