市の境界変更 (平成10年自治省告示第267号)
○自治省告示第二百六十七号
市の境界変更
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、宮城県仙台市と多賀城市との境界を次のとおり変更する旨、宮城県知事から届出があった。
右の境界変更は、平成十年十二月一日からその効力を生ずるものとする。
平成十年十一月二十五日
自治大臣 西田 司
仙台市に編入する区域
多賀城市南宮字上新田一、二の一、二の二、三から五まで、六の一、六の六から六の八まで、七の四の一部、七の五、二八、字日向前一の一、一の二、二から五まで、六の一、六の二、七、八、九の二、九の六から九の八まで、一〇の一、一〇の三から一〇の五まで、一〇の一、一一の四から一一の七まで、一二、一三の一から一三の三まで、一三の六から一三の一二まで、二四の二、二五の二、字青津目一の一から一の三まで、二の一、二の二、三の一、三の二、三の五から三の七まで、四の一、四の二の一部、四の三から四の六まで、五の三、二九、三一の二及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の一部
多賀城市に編入する区域
仙台市宮城野区岩切字昭和一から八まで、八の一、九、九の一、一〇から一八まで、一九の一、一九の二、二〇、二〇の一、二一、二一の一、二二の一、二二の二、二三の一、二三の二、二四の一、二四の二、二五、二五の一から二五の三まで、二六の一、二六の二、二七の一、二七の二、二八の一、二八の二、二九の一、二九の二、三〇の一、三〇の二、三一の一、三一の二、三二の一、三二の二、三三の一、三三の二、三四の一、三四の二、三五から四七まで、四七の一、四八から六〇まで、六〇の一、字分台二八の二、三八の二、四〇の三、四二の三、四三の四、四四の三、四五の一、四五の二、四五の七、四六の一から四六の五まで、四七の一、四七の三、四七の四、四八の一、四八の四、四八の五、四九の四、四九の六、五二の六、六五の二、六六の二から六六の五まで、六七、六八の一から六八の五まで、六九の一から六九の七まで、七四の三から七四の五まで、七四の一一及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに字小児五九の八、字洞ノロ東一一三の三に隣接する水路である国有地の全部
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