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市の境界変更 (令和8年総務省告示第34号)

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○総務省告示第三百十七号

市の境界変更

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、埼玉県行田市と鴻巣市との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、令和八年二月一日からその効力を生ずるものとする。

令和八年一月二十八日  総務大臣 林 芳正

行田市に編入する区域
 鴻巣市広田字向領一四八四の二、一四八五の二、一五〇五の二、一五〇六から一五一一まで、一五一三から一五二〇まで、一五二二、一五二三、一五二五、一五二六及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部並びに一五二七、一五三〇、一五三三、一五三五、一五三七、一六三六、一六三八から一六四三まで、一六四五、一六四七の地先の道路である公有地の一部
鴻巣市に編入する区域
 行田市大字野字中島二二一から二二四まで、二二四の二、二二五から二三七まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部並びに六○、六一の一、六一の二、六二から六八まで、六八の一、六八の二、六九、七〇、七二、二一二の地先の道路、水路である公有地の一部

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