小額紙幣整理法第二條但書による地域指定に関する告示の一部改正
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◎大蔵省告示第二百五十一号
小額紙幣整理法第二條但書による地域指定に関する告示(昭和二十三年五月大蔵省告示第百四十三号)の一部を次のように改正する。
昭和二十七年二月十一日
大蔵大臣 池田 勇人
第五号中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。