宮城県新型コロナウイルス感染症対策基本条例
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宮城県新型コロナウイルス感染症対策基本条例をここに公󠄃布する。
令和三年三月二十六日
宮城県知事 村井嘉浩
○宮城県条例第一号
宮城県新型コロナウイルス感染症対策基本条例
目次
世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症は、我が国においても感染拡大が続き、社会・経済に重大な影響を及ぼしている。我が県では、令和二年二月に初発例が確認されて以来、多数のクラスターが発生しているなど、予断を許さない状況となっている。
そのような中、我が県では、県、市町村及び関係機関が連携し、県民及び事業者の理解と協力を得て、徹底した対策を講じてきたが、依然として感染が確認されているところである。
コロナ禍の長期化に伴う、孤立や立場の違いによる社会の分断を乗り越える上で、感染リスクを過小あるいは過大評価せず「正しく恐れる」ことが大事であり、相手の立場を思いやり、人と人とのつながりを大切にしていくことが必要である。
こうした状況の中で、今後も、県民の命と暮らしを守っていくため、ここに、県の責務、県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、新型コロナウイルス感染症の終息までの徹底した対策を決意し、この条例を制定する。
第一章 総󠄃則
(目的)
第一条 この条例は、新型コロナウイルス感染症が県民生活及び地域経済に重大な影響を及ぼしていることに鑑み、県の責務、県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市町村その他関係機関との連携のもとに感染症対策を実施し、もって県民の生命及び健康を保護し、並びに県民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染性の疾病をいう。
二 事業者 法人及び事業を行う個人をいう。
三 クラスター 不特定又は多数の者が立ち入り、又はとどまる施設において新型コロナウイルス感染症の患者(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第十一項に規定する無症状病原体保有者を含む。以下同じ。)が複数生じた場合における患者の集団であって、感染源と推定される者を含めた人数が六人以上であるものをいう。
(県の責務)
第三条 県は、国、他の地方公共団体、新型インフルエンザ等対策特別措置(平成二十四年法律第三十一号。以下「特別措置法」という。)第二条第七号に規定する指定公共機関及び同条第八号に規定する指定地方公共機関との連携協力のもと、県内における新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延の状況の把握に努めるとともに、その状況の変化に応じた新型コロナウイルス感染症対策を的確かつ迅速に実施しなければならない。
2 県は、新型コロナウイルス感染症による影響が最小となるよう、県民及び事業者に対し、必要な支援を行うものとする。
3 県は、新型コロナウイルス感染症がまん延した場合に特に援護を要し、又はこれにり患した場合に重症化の危険性が高い高齢者、障害者、妊産婦等について、新型コロナウイルス感染症の予防及び早期発見に資することとなるよう適切な配慮に努めるものとする。
4 県は、新型コロナウイルス感染症対策に関する施策を着実に実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(県民及び事業者の役割)
第四条 県民及び事業者は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知見を踏まえてマスクの着用、手洗い、手指の消毒、換気及び密閉・密集・密接の回避を実施するなど新型コロナウイルス感染症の予防及びまん延の防止に努めるとともに、県の実施する新型コロナウイルス感染症対策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その実施する事業が新型コロナウイルス感染症の拡大に与える影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者は、その事業の用に供する施設において新型コロナウイルス感染症の感染の防止のための措置を講じ、その旨を当該施設の利用者の見やすい場所に掲示するよう努めるものとする。
4 事業者は、その事業の用に供する施設においてクラスターが発生した場合には、クラスターの再発を防止するための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
第二章 新型コロナウイルス感染症対策
第三章 差別的取扱い等の禁止等
(差別的取扱い等の禁止)
第六条 何人も、新型コロナウイルス感染症の患者、医療従事者、これらの家族をはじめとする何人に対しても、新型コロナウイルス感染症にり患していること又はり患しているおそれがあること等を理由として、不当な差別的取扱い、 誹謗 中傷、いじめその他の基本的人権を侵害する行為をしてはならない。
(教育、啓発等)
第七条 県は、国、市町村との適切な役割分担を踏まえて、前条に規定する行為の禁止に関する教育、啓発その他の措置を講ずるものとする。
2 事業者は、前条に規定する行為が発生しないよう、その従業員に対する啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(風評被害の防止)
第八条 県は、新型コロナウイルス感染症による風評被害を防止するための措置を講ずるものとする。
第四章 雑則
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公󠄃布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、新型コロナウイルス感染症について、感染症法第四十四条の二第三項の規定による公󠄃表がなされた日限り、その効力を失う。
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