官民競争入札等監理委員会事務局組織規則
表示
- 〇内閣府令第七十一号
官民競争入札等監理委員会令(平成十八年政令第二百二十九号)第六条の規定に基づき、官民競争入札等監理委員会事務局組織規則を次のように定める。
- 平成十八年七月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
官民競争入札等監理委員会事務局組織規則
1 官民競争入札等監理委員会の事務局に、企画官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
附則
この府令は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の施行の日(平成十八年七月七日)から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。