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官民データ活用推進戦略会議令

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〇政令第三百七十六号

 内閣は、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

平成二十八年七十二月十四日

内閣総理大臣 安倍 晋三

 (官民データ活用推進基本法第二十五条第二項第三号に掲げる議員の定数等)
第一条 官民データ活用推進戦略会議議員(以下この条において「議員」という。)のうち、官民データ活用推進基本法第二十五条第二項第三号に掲げる議員の定数は、十人以内とする。
2 前項の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第一項の議員は、再任されることができる。
4 第一項の議員は、非常勤とする。

 (官民データ活用推進戦略会議の運営)
第二条 この政令に定めるもののほか、官民データ活用推進戦略会議の運営に関し必要な事項は、官民データ活用推進戦略会議議長が官民データ活用推進戦略会議に諮って定める。

附則

 この政令は、公布の日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。