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官国弊社ノ神官ヲ廃シ更ニ左ノ神職を置ク

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明治二十年三月十七日閣令第四號 

官國弊社ノ神官ヲ廢シ更ニ左ノ神職ヲ置ク

宮司
禰宜
主典 

宮司ハ內務省ニ於テ之ヲ補シ禰宜主典ハ北海道廳府縣ニ於テ之ヲ補シ靖國神社宮司以下ハ陸軍省海軍省ニ於テ之ヲ補ス 

宮司ハ奏人官ノ待遇ヲ受ケ禰宜主典ハ判任ノ待遇ヲ受ク

書下文

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明治20年3月17日閣令第4号 

官国弊社の神官を廃し、さらに左の神職を置く。

宮司
禰宜
主典 

宮司は内務省においてこれを補し、禰宜・主典は北海道庁府県においてこれを補し、靖国神社宮司以下は、陸軍省・海軍省においてこれを補す。

宮司は奏任の待遇を受け、禰宜主典は判任の待遇を受ける。

この作品は1931年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。