官国弊社ノ神官ヲ廃シ更ニ左ノ神職を置ク
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官国弊社ノ神官ヲ廃シ更ニ左ノ神職を置ク
明治20年3月17日閣令第4號
1887年
明治二十年三月十七日閣令第四號
官國弊社ノ神官ヲ廢シ更ニ左ノ神職ヲ置ク
宮司ハ內務省ニ於テ之ヲ補シ禰宜主典ハ北海道廳府縣ニ於テ之ヲ補シ靖國神社宮司以下ハ陸軍省海軍省ニ於テ之ヲ補ス
宮司ハ奏人官ノ待遇ヲ受ケ禰宜主典ハ判任ノ待遇ヲ受ク
明治20年3月17日閣令第4号
官国弊社の神官を廃し、さらに左の神職を置く。
宮司は内務省においてこれを補し、禰宜・主典は北海道庁府県においてこれを補し、靖国神社宮司以下は、陸軍省・海軍省においてこれを補す。
宮司は奏任の待遇を受け、禰宜主典は判任の待遇を受ける。