學校における「文化の日」その他國民の祝日の行事について
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- 學校における「文化の日」その他國民の祝日の行事について
- 昭和二十五年十月十七日付文總審第一六七號
談話――「文化の日」その他國民の祝日は、よりよき社會、より豊かな生活を築きあげるために、國民こぞつて祝い感謝し、又は記念する日として、われわれ國民がみずから定めた日であります。したがつて各學校においては、學生生徒兒童に對しこれらの祝日の意義を徹底させ、進んで國家及び社會の形成者としての自覺を深くさせることはきわめて必要なことと思われます。このために各學校では、訓話、講演會、學藝會、展覽會、運動會等それぞれ特色ある樣々な行事を催されることとは思いますが、その際、國旗を揭揚し、國歌を齊唱することもまた望ましいことと考えます。又各官廳、各家庭においてもぜひともこれらの祝日には國旗を揭揚し、祝意をしめされるようおすすめします。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。