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孤独・孤立対策推進法施行規則

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〇内閣府令第一号
孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)第十五条第二項の規定に基づき、孤独・孤立対策推進法施行規則を次のように定める。
令和六年一月十七日

内閣総理大臣 岸田 文雄

孤独・孤立対策推進法施行規則
地方公共団体の長は、孤独・孤立対策推進法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定により孤独・孤立対策地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
一 孤独・孤立対策地域協議会を設置した旨
二 当該孤独・孤立対策地域協議会の名称
三 当該孤独・孤立対策地域協議会に係る法第十七条第一項に規定する孤独・孤立対策調整機関を指定したときは、その名称
四 当該孤独・孤立対策地域協議会を構成する法第十五条第一項に規定する関係機関等の名称等

附則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。