孤独・孤立対策推進本部令
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孤独・孤立対策推進本部令をここに公布する。
御名御璽
令和六年三月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄
- 政令第百六十二号
孤独・孤立対策推進本部令
内閣は、孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
1 孤独・孤立対策推進本部(次項において「本部」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
2 前項に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、孤独・孤立対策推進本部長が本部に諮って定める。
附則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸田 文雄
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