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字区域の変更 (昭和62年青森県告示第321号)

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青森県告示第三百二十一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、名川町長から名川町の字の区域を次のとおり変更する旨の届出があつたので、同条第二項の規定により告示する。

右の字の区域の変更は、昭和六十二年五月三十一日からその効力を生ずるものとする。

昭和六十二年五月三十日

青森県知事  北 村 正 哉

三戸郡名川町大字鳥谷字小山一の一の一部、一の二、大字泉清水字白坂五の三及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部を大字鳥谷字落合に編入する。

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