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字区域の変更 (昭和47年青森県告示第645号)

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青森県告示第六百四十五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、八戸市長から八戸市の字の区域を次のとおり変更する旨の届出があつたので、同条第二項の規定により告示する。

右の字の区域の変更は、昭和四十七年九月二日からその効力を生ずるものとする。

昭和四十七年九月二日

青森県知事  竹 内 俊 吉

三戸郡五戸町との境界変更により、昭和四十七年八月一日に八戸市に編入された大字上市川字前堀一の六、一の一一から一の一五まで、一の一七の一部および一の三二から一の三五までを八戸市大字市川町字古場蔵に編入する。

三戸郡五戸町との境界変更により、昭和四十七年八月一日に八戸市に編入された大字上市川字前堀一の三および一の四を八戸市大字市川町字豊年岱に編入する。

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