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字区域の変更 (昭和43年青森県告示第793号)

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青森県告示第七百九十三号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、八戸市長から八戸市の字の区域を次のとおり変更する旨の届出があつたので、同条第二項の規定により告示する。

右の字の区域の変更は、昭和四十三年十一月二十六日からその効力を生ずるものとする。

昭和四十三年十一月二十六日

青森県知事  竹 内 俊 吉

八戸市

大字白銀町字大萬堀一の一から一の三まで、三から五まで、六の一の一部、六の二の一部、六の三、六の四、七、八の一部、九の一部、一七の一の一部、一七の二、一八および一九の一部、大字白銀町字田端一二を白銀台一丁目とする。

大字白銀町字大萬堀六の一の一部、六の二の一部、八の一部、九の一部一〇の一から一〇の四まで、一一、一二、一三の一の一部、一三の二の一部、一四の一部、一五、一六、一七の一の一部、一九の一部、二〇の一から二〇の三までの各一部、大字白銀町字北外ノ沢一三の七の一部、一五の六、一七の二、一八の一の一部、一九の一部、二〇の一、二〇の二、二一、二二、二三の一、二三の三および二四を白銀台二丁目とする。

大字白銀町字大萬堀一三の一の一部、一三の二の一部、一四の一部、一九の一部、二〇の一から二〇の三までの各一部、二〇の四から二〇の六まで、二一および二二、大字白銀町字北外ノ沢一三の七の一部、一八の一の一部および一九の一部、大字白銀町字南外ノ沢一、二の二、三から七までおよび八の二、大字大久保字野馬小屋四〇、四一、四二の一、四二の三および四二の四を白銀台三丁目とする。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。