字区域の変更 (昭和43年青森県告示第793号)
青森県告示第七百九十三号
右の字の区域の変更は、昭和四十三年十一月二十六日からその効力を生ずるものとする。
昭和四十三年十一月二十六日
青森県知事 竹 内 俊 吉
八戸市
大字白銀町字大萬堀一の一から一の三まで、三から五まで、六の一の一部、六の二の一部、六の三、六の四、七、八の一部、九の一部、一七の一の一部、一七の二、一八および一九の一部、大字白銀町字田端一二を白銀台一丁目とする。
大字白銀町字大萬堀六の一の一部、六の二の一部、八の一部、九の一部一〇の一から一〇の四まで、一一、一二、一三の一の一部、一三の二の一部、一四の一部、一五、一六、一七の一の一部、一九の一部、二〇の一から二〇の三までの各一部、大字白銀町字北外ノ沢一三の七の一部、一五の六、一七の二、一八の一の一部、一九の一部、二〇の一、二〇の二、二一、二二、二三の一、二三の三および二四を白銀台二丁目とする。
大字白銀町字大萬堀一三の一の一部、一三の二の一部、一四の一部、一九の一部、二〇の一から二〇の三までの各一部、二〇の四から二〇の六まで、二一および二二、大字白銀町字北外ノ沢一三の七の一部、一八の一の一部および一九の一部、大字白銀町字南外ノ沢一、二の二、三から七までおよび八の二、大字大久保字野馬小屋四〇、四一、四二の一、四二の三および四二の四を白銀台三丁目とする。
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