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字の新設及び字の区域の変更(北条市)

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◯愛媛県告示第758号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、北条市長から1のとおり字の区域を新たに画し、及び2のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。上記の処分は、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる。

平成14年4月5日

愛媛県知事 加 戸 守 行


1 新たに画する字

字 の 名 称 左記の区域に編入する区域 摘 要
字    名 地        番
善応寺 字新田 善応寺 字蔵谷 甲909の1、甲910の1から甲910の3まで及び甲911の2 これに伴う道路、水路等を含む。
字土居越 甲943の1から甲943の6まで及び甲944の1
字平原 甲891の2、甲892の1から甲892の3まで、甲893、甲901の1、甲901の2、甲902の1、甲902の2、甲903、甲905、甲907の5、甲907の6、甲907の11から甲907の17まで、甲907の18の一部、甲907の19、甲907の20の一部、甲907の23から甲907の25までの一部、甲907の26、甲907の28の一部、甲907の29から甲907の34まで、甲908の1から甲908の3まで、甲908の9から甲908の11まで、乙89の3及び乙90の1から乙90の8まで
字西佐古 甲1288の2及び甲1290の2
字後堂 甲876の2、甲878、甲879、甲885、甲888、甲889、甲890の1、甲890の4、甲890の5、甲891の1、甲894の2、甲894の4、甲894の5、甲900の1及び甲900の2
字宮ノ鼻 甲877、甲880の2、甲881の4、甲882の一部、甲883の1、甲883の2及び甲884
字馬田 甲972の一部

2 字の区域の変更

字 の 名 称 左記の区域に編入する区域 摘 要
字    名 地        番
善応寺 字能楽 善応寺 字平原 甲907の18の一部、甲907の20の一部、甲907の21、甲907の22、甲907の23から甲907の25までの一部、甲907の27及び甲907の28の一部 これに伴う道路、水路等を含む。
字宮ノ鼻 甲881の1、甲881の2及び甲882の一部
字馬田 甲969、甲970、甲971の1、甲971の2、甲972の一部及び甲980
字後堂 甲861の1、甲861の2、甲862の一部及び甲863の一部
字西佐古 甲999
字瓜窪 甲973、甲974、甲976、甲978及び甲979
字東角 甲856の1の一部、甲857の1の一部、甲858の4、甲859、甲860の1及び甲860の2
字明神 甲1038及び甲1039の1
字昆輪首 甲977、甲1037、甲1040の1及び甲1041の1
字池田 甲1000、甲1002、甲1004、甲1007の1及び甲1008
字国峯 甲1054の1、甲1055から甲1057まで及び甲1058の1
字日浦 字1060の2
字森木 甲1090、甲1091の1、甲1091の2、甲1092、甲1093、甲1108及び甲1110から甲1115まで
善応寺 字長正寺 善応寺 字後堂 甲862の一部、甲863の一部及び甲864
字東角 甲863の1、甲864の1、甲855の1、甲856の1の一部及び甲857の1の一部
字宮ノ鼻 甲865
字宮ノ下 甲849、甲850及び甲851の1
字松日浦 乙78の3
字城ノ窪 甲817、甲818の1及び甲819
字高市 甲816の1、甲816の3及び甲816の4
善応寺 字観音堂 善応寺 字畦地 甲727、甲729、甲730、甲731の1、甲732の1、甲761の2、甲762、甲764、甲765の2、甲766、甲767の1、甲767の3、甲768の1、甲769の1、甲770の1、甲771の1、甲772の1、甲786の1、甲786の4、甲787、甲789の1、甲791の2、甲793及び甲794

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