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字の区域及び字の名称の変更 (昭和40年宮城県告示第536号)

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○宮城県告示第五百三十六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、昭和四十年八月二十日から仙台市の区域内の字の区域及び字の名称を次のとおり変更󠄃する旨仙台市長から届出があつた。
昭和四十年八月十七日
宮城県知事高橋進太
旧地
岩切字大 利府字宮 二の二、三の二、七の二、八の三、二〇及びこれらの区域内に介在する道路、水路等の国有地の全部


この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。