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字の区域及び名称の変更 (昭和61年青森県告示第7号)

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青森県告示第七号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、八戸市長から八戸市の別図一に示す字の区域及びその名称を別図二に示すとおり変更する旨の届出があつたので、同条第二項の規定により告示する。

右の字の区域及びその名称の変更は、昭和六十一年二月十七日からその効力を生ずるものとする。

昭和六十一年一月七日

青森県知事  北 村 正 哉

新町名 旧字名
吹上一丁目 大字類家字向田屋の全部
大字類家字新寺前の全部
大字類家字外中居の全部
大字類家字繩手下の一部
大字類家字堤田の一部
大字中居林字館越の一部
大字岩泉町の一部
大字長横町の一部
吹上二丁目 大字中居林字上野切の一部
大字中居林字館越山の一部
大字中居林字外中居の一部
大字中居林字館越の一部
吹上三丁目 大字糠塚字野場先の一部
大字糠塚字長者山下の一部
大字類家字繩手下の一部
大字中居林字吹揚の一部
吹上四丁目 大字中居林字花草谷地の一部
大字中居林字吹揚の一部
大字糠塚字野場先の一部
吹上五丁目 大字中居林字館越山の一部
大字中居林字外中居の一部
大字中居林字上野切の一部
吹上六丁目 大字中居林字藤覚の全部
大字中居林字蒼前の全部
長者一丁目 大字糠塚字下道の一部
大字糠塚字南糠塚の一部
大字糠塚字北糠塚の一部
大字糠塚字長者山の一部
長者二丁目 大字糠塚字段の外の全部
大字糠塚字野場先の一部
大字糠塚字長者山下の一部
大字中居林字吹揚の一部
長者三丁目 大字糠塚字𦹀渡の全部
大字糠塚字中村の全部
大字糠塚字北糠塚の一部
大字糠塚字南糠塚の一部
大字糠塚字平中の一部
長者四丁目 大字糠塚字北長市の全部
大字糠塚字西道の一部

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