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字の区域及び名称の変更 (昭和58年青森県告示第728号)

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青森県告示第七百二十八号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、八戸市長から八戸市の字の区域及びその名称を次のとおり変更する旨の届出があつたので、同条第二項の規定により告示する。

右の字の区域及びその名称の変更は、昭和五十八年十月七日からその効力を生ずるものとする。

昭和五十八年十月六日

青森県知事  北 村 正 哉

八戸市

大字類家字谷地一一の四の一部、一一の五の一部、一二の一部、一三、一四の一、一四の二の一部、一四の三の一部、一四の四、一四の五の一部、一五の一から一五の三までの各一部、一六の一部、字古川頭一から三まで、字大和田三八の一の一部、三八の四の一部、三九の一の一部、三九の二、三九の三の一部、三九の四、三九の五の一部、四〇の一から四〇の四まで、四〇の五の一部、四〇の六、四〇の七、四一の一部、四二の一の一部、四二の二の一部、四三の一部、四四の一の一部、四四の二、四四の四の一部、四四の五、四五の四の一部、四五の五の一部、四六、四七、四八の一から四八の五まで、五一の一から五一の三までの各一部、五二の一から五二の四までの各一部、五三の二の一部、五五の二の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部を類家四丁目に編入する。

大字類家字大和田三七の四の一部、三八の二から三八の四までの各一部、四五の一から四五の三まで、四五の四の一部、四五の五の一部、四五の六、四五の七、五五の二の一部、字上明戸一一の一、一一の三、一二、一四の一の一部、二〇の六の一部、二一の一部、二二の一の一部、二二の一一から二二の一四までの各一部、二四の一の一部、二四の二、二四の三の一部、二四の四の一部、二五の二、五一の一部、五二の一部、五三の一、五三の二の一部、五三の八の一部、五三の一〇から五三の一五まで、五四の一、五四の二の一部、五五、五六、五七の一から五七の八まで、五八の一から五八の三まで、字古川端二二から二四までの各一部、二五の一の一部、二五の二、二六の一から二六の八まで、二八、二九及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部を類家五丁目に編入する。

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