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字の区域及び名称の変更 (平成9年青森県告示第188号)

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青森県告示第百八十八号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、八戸市長から八戸市の別図一に示す字の区域及びその名称を別図二に示すとおり変更する旨の届出があったので、同条第二項の規定により告示する。

右の字の区域及びその名称の変更は、平成九年三月十八日からその効力を生ずるものとする。

平成九年三月十七日

青森県知事  木  村  守  男

町名 住居表示実施前の町名等
類家四丁目 大字類家字谷地の一部
大字類家字古川頭の一部
大字中居林字中谷地の一部
類家五丁目 大字類家字大和田の一部
大字類家字上明戸の一部
大字類家字古川端の一部
大字田向字水越の一部
南類家一丁目 大字類家字谷地の一部
大字類家字申角下の全部
大字中居林字中谷地の一部
大字中居林字石渡の一部
大字中居林字岡田の一部
大字田向字下谷地の一部
類家二丁目の一部
南類家二丁目 大字類家字古川頭の一部
大字中居林字中谷地の一部
大字中居林字石渡の一部
大字中居林字岡田の一部
大字田向字下谷地の一部
南類家三丁目 大字類家字大和田の一部
大字類家字上明戸の一部
大字類家字古川端の一部
大字類家字古川頭の一部
大字中居林字中谷地の一部
大字田向字下谷地の一部
大字田向字水越の一部
大字田向字野堰の一部
南類家四丁目 大字田向字水越の一部
大字田向字野堰の一部
大字新井田字臥木河原の一部
南類家五丁目 大字田向字野堰の一部
大字田向字下谷地の一部

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