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字の区域及び名称の変更 (平成3年青森県告示第747号)

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青森県告示第七百四十七号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、八戸市長から八戸市の別図一に示す字の区域及びその名称を別図二に示すとおり変更する旨の届出があったので、同条第二項の規定により告示する。

右の字の区域及び名称の変更は、平成三年十一月二十五日からその効力を生ずるものとする。

平成三年十月二十八日

青森県知事  北 村 正 哉


新 町 名 旧    字    名
岬台一丁目 大字白銀町字佐部長根の一部
岬台二丁目 大字白銀町字佐部長根の一部
岬台三丁目 大字白銀町字佐部長根の一部
岬台四丁目 大字白銀町字佐部長根の一部

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