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字の区域をあらたに画する告示 (昭和40年宮城県告示第242号)

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○宮城県告示第二百四十二号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、昭和四十年四月十日から石巻市の区域内の字の区域を次のとおりあらたに画する旨石巻市長から届出があった。

昭和四十年四月十日
宮城県知事 高橋進太郎
新称 旧称 旧地番
門脇字青葉西 門脇字一番谷地 六九の一~六九の五五、六九の五七、六九の五八、六九の六三、六九の六五、六九の六七、六九の七二~六九の八五、七〇、七一の二、七二の一、七二の二、七二の三、七三の一、七三の二および地域内の道路等国有地の全部
門脇字二番谷地 一三の五六~一三の六五、一三の六七~一三の七一、一三の一一一、一三の一六二~一三の一六七、一三の一七九、一三の一七八、一三の二〇六、一三の二一七~一三の二一九、一三の二四二、一四および地域内の道路等国有地の全部
蛇田字下前沼 一一三の四四、一一三の四五、一一三の四七、一一三の五四、一一三の一〇二~一一三の一〇五および地域内の道路等国有地の全部
門脇字青葉東 門脇字二番谷地 一三の一、一三の三、一三の三六~一三の五五、一三の九〇~一三の一一〇、一三の一一四~一三の一二六、一三の一一二、一三の一二八~一三の一三六、一三の一六八~一三の一七一、一三の一七三~一三の一七六、一三の一八六~一三の一八七、一三の一九八、一三の二一四、一三の二二八、一三の二二九、一三の二三〇~一三の二三九、一三の二九六、一三の二九七、一六の一~一六の六、一七の一、一七の三~一七の六、一八および地域内の道路等国有地の全部
蛇田字下前沼 一一三の三七~一一三の四〇および地域内の道路等国有地の全部

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。