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字の区域の変更 (昭和40年宮城県告示第508号)

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○宮城県告示第五百八号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、昭和四十年八月十日から石巻市の区域内の字の区域を次のとおり変更する旨石巻市長から届出があった。

昭和四十年八月六日
宮城県知事 高  橋  進太郎

 石巻市大字荻浜字横浜山地先公有水面埋立地二、二一二・九七平方メートルを石巻市大字荻浜字横浜山の区域とする。
 石巻市大字荻浜字横浜山地先公有水面埋立地八一七・〇六平方メートルを石巻市大字荻浜山の区域とする。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。