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字の区域の変更 (昭和40年宮城県告示第137号)

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○宮城県告示第百三十七号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、桃生町の区域内の字の区域を次のとおり変更する旨、桃生町長から届出があった。なお、この処分の効力は、当該地区について土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十二条第八項の規定による換地計画の認可の公告のあつた日の翌日から生ずるものとする。

昭和四十年三月五日
宮城県知事職務代理者
  宮城県副知事 重村 誠夫
新称 旧称 旧地番
倉埣字筒田 倉埣字要害 一〇七の内、一一〇の内、一一一の内
倉埣字馬頭観音前 倉埣家人家 二六の二の内
倉埣字東海道 倉埣字人家 二六の二の内、三二、三三の二、三四
倉埣字馬頭観音前 一五の一の内、一五の三の内、一六の一の内、一七、一八、一九の内
倉埣字深山 九〇の三の内
倉埣字深山 倉埣字東海道 三三の一の内、三三の二の内、三四の二の内

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。