字の区域の変更 (平成3年宮城県告示第22号)
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○宮城県告示第二十二号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、迫町の区域内の字の区域を次のとおり変更する旨、迫町長から届出があった。
平成三年一月十六日
宮城県知事 本 間 俊 太 郎
区域を変更する字名 | 上の区域に編入される区域 |
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新田字新井守沢 | 字太田井守沢二三の一、二四の三、二五の四、六一の二、 六二の三、六三の一及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の一部 |
新田字品ノ浦五二の四、五三の一、二一九、二二一、二三三、二二四、二三三、二三八の一及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の一部 | |
字太田新井守沢二四の二、二五の二、五〇の二、五一の二、五一の三、七五の二、七九の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに新田字新井守沢六〇、八七、九三から九五までの地先の道路、水路である国有地の一部 | |
新田字井守沢六〇の五、九五の二五、九五の二六及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部並びに六六の二、 六三の二に隣接する水路である国有地の全部 |
(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行区域)

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