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字の区域の変更 (平成3年宮城県告示第21号)

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○宮城県告示第21号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、築館町の区域内の字の区域を次のとおり変更する旨、築館町長から届出があった。

平成三年一月十六日
宮城県知事  本  間  俊 太 郎
区域を変更する字名 上の区域に編入される区域
字太田新井守沢 字太田井守沢二三の二、二四の一、二五の一、二五の二、六一の一、六二の一、六二の二、六三の二、六三の三、六四の四、九四の五及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部
新田字品ノ浦二三八の二
新田字新井守沢一一三の二、一一四の二、一一五の二、一一八の二、一一九から一二三まで、一二四の二、一二七の二、 一三〇の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに字太田新井守沢五一の一、一〇〇、一〇一、一二二、一三九、一四〇、一六一、一六二、一八二、 字太田井守沢九四の五の地先の水路である国有地の一部

(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行区域)

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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