字の区域の変更 (平成元年宮城県告示第827号)
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○宮城県告示第八百二十七号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、北上町の区域内の字の区域(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面埋立事業の施行区域)を次のとおり変更する旨、北上町長から届出があった。
平成元年六月十三日
宮城県知事 本 間 俊 太 郎
| 区域を変更する字名 | 上の区域に編入される区域 |
|---|---|
| 十三浜字上ノ山 | 十三浜字上ノ山五の三、五の四、七の一、三一の一、三一の二、三七の二、三八の一、三八の二、四二の一、四二の二に隣接する公有水面埋立地一三、七九六・六五平方メートル |
| 十三浜字大室 | 十三浜字大室四四、四六、四九に隣接する公有水面埋立地一、二二六・〇四平方メートル |
| 十三浜字猪ノ沢 | 十三浜字猪ノ沢一六六、一六九、一七二の一、一七二の二に隣接する公有水面埋立地一、〇五一・八二平方メートル |
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