コンテンツにスキップ

字の区域の変更(玉川町)

提供: Wikisource

◯愛媛県告示第2号
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、玉川町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。
 上記の処分は、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる。

平成17年1月11日

愛媛県知事 加 戸 守 行


字の名称 左記の区域に編入する区域 摘 要
字    名 地       番
大字
法界寺

五反地
大字
法界寺
字惣門ノ本 甲281の1の一部 これに伴う道路、水路等を含む。
字五反地下 甲285の3の一部

畦田上
甲287の8

堂ノ元
大字
法界寺
字惣門ノ本 甲281の1の一部及び甲281の6

五反地
甲282の1の一部及び甲283の一部
字五反地西 甲284
字五反地下 甲285の3の一部
字畔田ノ下 甲289
字ビワノクボ 甲292の一部
字ビヤノクボ 甲302の1及び甲303
字クボノ上 甲304

ヒイタ
甲307及び甲308
字宮地 甲309の一部及び甲310の一部
字アリモト 甲312の2及び甲312の3
字惣門ノ元 甲314の5
字與惣平田 甲316の2及び甲316の3
字コヲカキ 甲393の1の一部及び甲394の1の一部
字マツモト 大字
法界寺

堂ノ元
甲290の4
字ビワノクボ 甲292の一部
字アリモト 大字
法界寺
字宮地 甲309の一部及び甲310の一部
字ミノツジ 甲320の1
字大善寺分 甲321の1
字下六里ノ下 甲378の6
字ナガトヲリ 甲379の4
字イケノウチ 甲383の1の一部、甲384の1の一部及び甲387の1の一部

池ノ内
甲387の3の一部

池ノ内
大字
法界寺
字アリモト 甲311の1の一部及び甲317の1の一部
字イケノウチ 甲383の1の一部、甲384の1の一部、甲385の1、甲385の3、甲386の1及び甲387の1の一部

ソヲタ
甲388の1の一部
字イタヤノマエイデ上 甲389の1の一部
字コヲカキ 大字
法界寺
字宮地 甲309の一部及び甲310の一部
字アリモト 甲311の1の一部

ソヲタ
甲388の1の一部
字イタヤノマエイデ上 甲389の1の一部
字イタヤノマエ 甲390の1、甲391の1及び甲392の1

フケ田
大字
法界寺
字森宮 甲404の1の一部

リン田
甲408の一部
字上六里ノ下 甲409の1及び甲410の1
字宮ノ下 甲416の1
字森宮 大字
法界寺

リン田
甲408の一部
字ミヤノシタ 甲432の一部
字ナカニシ 甲434の1及び甲4 4 0の一部
字モリノミヤ 甲435の1
字ハナゴンゴ 甲436の1及び甲437

ゴンゴ
甲438の1、甲439、甲443及び甲444
字シャーシタ 甲441及び甲442の一部
字古落 甲445の2の一部及び甲445の3の一部
字土ヤシキ 大字
法界寺
字ミヤノシタ 甲430の1及び甲432の一部
字ナカニシ 甲440の一部
字シャーシタ 甲442の一部
字古落 甲445の2の一部及び甲445の3の一部
字石田 甲447の1の一部
字源太郎持 大字
法界寺
字土ヤシキ 甲428の1の一部
字ミヤノシタ 甲432の一部
字古落 甲445の1の一部及び甲445の3の一部
字石田 甲447の1の一部、甲447の2、甲450及び甲451
字マエ石田 甲452の一部、甲453の一部及び甲454の一部

河ノ上
甲455の一部及び甲456の一部

ヲクタ
甲457の一部

屋敷田
甲45 8
字クチナジグロ 甲469の一部

河ノ上
大字
法界寺
字古落 甲445の1の一部、甲445の2の一部及び甲445の3の一部
字マエ石田 甲452の一部、甲453の一部及び甲454の一部

ヲクタ
甲457の一部
字クチナジグロ 甲469の一部
字カワノ上 甲471及び甲472

グソク
大字
法界寺

三反地
甲468

フケタ
甲479の1及び甲479の2の一部

サカイ
甲481の一部、甲482の一部及び甲483の一部

サカイ
大字
法界寺

フケタ
甲479の2の一部
字ヤクマツチトリ 大字
法界寺
字石本 甲537の一部及び甲540の一部
字阿小ノ口下 甲548及び甲564
字堀田 甲549
字阿小ノ口 甲563
字ヤクマ土取奥 甲568の2

登り立
大字
法界寺
字ノボリ立 甲585の1、甲585の2、甲585の4及び甲587
字畑田ノ下 甲588
字畑田 甲591及び甲592

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。