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子どもの貧困対策会議令

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 子どもの貧困対策会議令をここに公布する。

御名御璽

    平成二十六年一月十六日

内閣総理大臣 安倍 晋三

政令第七号

   子どもの貧困対策会議令

 内閣は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第十六条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

 (会長)
第一条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

 (子どもの貧困対策会議の運営)
第二条 前条に定めるもののほか、議事の手続その他子どもの貧困対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が子どもの貧困対策会議に諮って定める。

 (施行期日)
この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行の日(平成二十六年一月十七日)から施行する。

内閣総理大臣 安倍 晋三

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  1. 憲法その他の法令
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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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