コンテンツにスキップ

女性と女性市民の権利の宣言

提供: Wikisource


女性と女性市民の権利の宣言

国民議会の最後の会期、または次の会期において布告される。

前文
母娘、姉妹たち、国民の女性代表者たちは、国民議会を構成することを要求し、女性の権利に対する無知や忘却、軽侮が、公の不幸や政府の腐敗の唯一の原因と考え、この宣言が社会のすべての構成員に常に提示され、彼らの権利と義務とを絶えず喚起し、常に政治制度の目的と比較できる男性の権力による行為と女性の権力による行為とがより尊重されるようにし、市民の要求が明確で揺るぎない原則に基づいて、常に憲法の維持と善良な道徳、すべての人々の幸福のために志向される。
したがって、美しさと勇気において上位の性、母性の苦しみにおいて至高の存在の庇護のもと、以下の女性と女性市民の権利を確認し、宣言する。

第1条 女性は、生まれながらにして自由であり、権利において男性と平等である。社会的区別は、公共の利益に基づかなければ、設けられない。

第2条 あらゆる政治的結合の目的は、女性と男性の自然で不可侵の権利を保全することにある。これらの権利には、自由、財産、安全、そして特に圧政への抵抗が含まれる。

この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この作品は1931年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:

原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。