失火責任に関する法律

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失火責任に関する法律[編集]

第1条(目的)この法律は,失火の特殊性を考慮し,失火者に重大な過失のない場合,その損害賠償額の軽減に関する「民法」第765条の特例を定めることを目的とする。

第2条(適用範囲)この法律は,失火により火災が発生した場合において,延焼による部分に対する損害賠償請求に限り適用する。

第3条(損害賠償額の軽減)①失火が重大な過失によるものでない場合において,これにより損害の賠償義務者(以下「賠償義務者」という)は,裁判所に損害賠償額の軽減を請求することができる。

②裁判所は,第1項の請求があるときは,つぎの各号の事情を考慮して,次の各号のいずれかの事情を考慮し,その損害賠償額を軽減することができる。

1. 火災の原因及び規模
2. 被害の対象及び程度
3. 延焼及び被害拡大の原因
4. 被害拡大を防止するための失火者の努力
5. 賠償義務者及び被害者の経済状態
6. その他損害賠償額を決定するとき考慮する事情

附則 <2009.5.8.>[編集]

①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

②(適用例)この法律は,2007年8月31日以降この法律施行前に発生した失火についても適用する。

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