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大日本帝國及「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦間中立條約

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十六年四月十三日「モスコー」ニ於テ帝國全權委員ガ「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦全權委員ト共ニ署名調印シタル大日本帝國及「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦間中立條約ヲ批准シ茲ニ聲明書ト共ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和十六年四月二十八日

内閣総理大臣 公爵 近衛 文麿

陸軍大臣      東條 英機

外務大臣      松岡 洋右

海軍大臣     及川古志郎


條約第六號

大日本帝國及「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦間中立条約

大日本帝國天皇陛下及「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦最高會議幹部會ハ

両國間ノ平和及友好ノ關係ヲ強固ナラシムルノ希望ニ促サレ中立條約ヲ締結スルコトニ決シ之ガ為左ノ如ク其ノ全權委員ヲ任命セリ

大日本帝國天皇陛下

外務大臣従三位勲一等松岡洋右
「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦駐箚特命全權大使陸軍中将従三位勲一等建川美次

「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦最高會議幹部會

「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦人民委員會議議長兼外務人民委員「ヴヤエスラウ、ミハイロウイチ、モロトフ」

右各全權委員ハ互ニ其ノ全權委任状ヲ示シ之ガ良好妥當ナルヲ認メタル後左ノ如ク協定セリ

第一條

両締約國ハ両國間ニ平和及友好ノ關係ヲ維持シ且相互ニ他方締約國ノ領土ノ保全及不可侵ヲ尊重スヘキコトヲ約ス

第二條

締約國ノ一方カ一又ハ二以上ノ第三國ヨリノ軍事行動ノ対象ト為ル場合ニハ他方締約國ハ該紛争ノ全期間中中立ヲ守ルヘシ

第三條

本條約ハ両締約國ニ於テ其ノ批准ヲ了シタル日ヨリ実施セラルヘク且五年ノ期間効力ヲ有スヘシ両締約國ノ何レノ一方モ右期間滿了ノ一年前ニ本條約ノ廢棄ヲ通告セサルトキハ本條約ハ次ノ五年間自動的ニ延長セラレタルモノト認メラルヘシ

第四條

本條約ハ成ルヘク速ニ批准セラルヘシ批准書ノ交換ハ東京ニ於テ成ルヘク速ニ行ハルヘシ

右證據トシテ各全權委員ハ日本語及露西亜語ヲ以テセル本條約二通ニ署名調印セリ

昭和十六年四月十三日即チ千九百四十一年四月十三日「モスコー」ニ於テ之ヲ作成ス

松岡洋右(印)

建川美次(印)

ヴェー、モロトフ(印)


天佑ヲ保有シ萬世一系ノ帝祚ヲ踐ミタル日本國皇帝(御名)此書ヲ見ル有衆ニ宣示ス

朕昭和十六年四月十三日「モスコー」ニ於テ帝國全權委員ガ「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦間中立條約ヲ閲覧點檢シ之ヲ嘉納批准ス

神武天皇即位紀元二千六百一年昭和十六年四月二十五日東京宮城ニ於テ親ラ名ヲ署シ璽ヲ鈐セシム

御名國璽

外務大臣  松岡 洋右


聲明書

大日本帝國政府及「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦政府ハ千九百四十一年四月十三日大日本帝國及「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦間ニ締結セラレタル中立條約ノ精神ニ基キ両國間ノ平和及友好ノ関係ヲ保障スル為大日本帝國カ蒙古人民共和國ノ領土ノ保全及不可侵ヲ尊重スルコトヲ約スル旨又「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦カ滿洲帝國ノ領土ノ保全及不可侵ヲ尊重スルコトヲ約スル旨厳粛ニ聲明ス

昭和十六年四月十三日「モスコー」ニ於テ

大日本帝國ノ爲

松岡洋右

建川美次

「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦政府ノ委任ニ依リ

ヴェー、モロトフ

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